契約者以外駐車禁止のために張り紙をする際の注意点とは?

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施設の駐車場やマンションの駐車場などでは、契約者以外が勝手に駐車してしまうということが問題となっています。
対処法の1つとして、張り紙をするというケースが多いのですが、張り紙をする際には注意しなければいけないこともあるのです。
今回のコラムでは、「契約者以外駐車禁止のために張り紙をする際の注意点」について解説します。

張り紙による警告は可能だが注意が必要

現在、さまざまな場所で大きな問題となっているのが、無断駐車です。
契約者以外が勝手に駐車してしまい、契約している人が利用できずに困ってしまうケースが珍しくありません。

無断駐車に対する対処法としてよく知られているのが、「張り紙を使った警告」です。
もちろん、無断駐車している車に対して、張り紙を使った警告を行うことはできます。
しかし、同時に注意しなければならないこともあるのです。

例えば、張り紙をする際に粘着力が強力なテープを使って張り紙をした場合、車のガラスやボディなどに跡が残ってしまう場合があります。
このように跡が残ってしまった場合には、「器物損壊罪」に該当する可能性があるのです。
簡単に張り紙が取れないようにしてしまう行為も同様に、器物損壊罪に該当する可能性があります。

刑法第261条
(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(出典:刑法 第261条)

ですから、張り紙を使って警告をすることはできるのですが、適切なやり方で行わなかった場合には、反対に犯罪行為となってしまう可能性があるのです。
張り紙を使って警告をする場合には、車にダメージが残らない方法で行うことが求められます。
具体的には、車のワイパーにはさむなどです。
無断駐車をされると腹が立つものですが、適切な対応を行わなければ、反対に罪に問われる場合や訴えられる場合があるということを理解しておきましょう。

張り紙に「罰金○○円」というのは法的根拠がない

無断駐車をしている車に、張り紙を使って警告を行う場合、「罰金○○円申し受けます。」などと記載している場合があります。
無断駐車をしている車のドライバーからすると、罰金○○円と聞くとびっくりしてしまうでしょうし、大きな効果があると考えてしまう人も多いようです。

ですが、罰金というのは個人が決められるものではなく、張り紙や看板で罰金を求めても法的根拠はありません。
そのため、罰金を求めても支払ってもらうことはできないでしょう。
また、張り紙や看板に書かれている金額を実際に支払わせたとなれば、罪に問われる可能性もあるのです。

では、無断駐車をされてしまった場合には、一切費用を請求することはできないのか?と思ってしまうでしょうが、民法第709条の「不法行為」が成立する可能性があります。

不法行為
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(出典:民法 第709条)

高額な費用を請求するのは難しいですが、損害賠償請求を行うことは可能となっています。
ですから、張り紙を使って警告を行う場合には、罰金と書くのではなく、所有者を特定したうえで、損害賠償請求を行うと書くのがよいでしょう。
罰金という言葉を使わないようにすることが大切です。

大量の張り紙をするのも大きな問題となる

無断駐車に対して張り紙をするということで、大きな問題となるケースもあります。
それは、無断駐車をしている車に対して、大量の張り紙をするということです。
無断駐車をされるのは許せない、早く移動させてほしいという気持ちはわかりますが、大量の張り紙をする行為は、適切な対応とは言えません。

また、すでに解説しているように、車のガラスやボディ等にテープなどの跡が残ってしまう可能性が非常に高いので、訴えられてしまうリスクや犯罪になってしまうリスクが高まります。
さらに、このような光景を周辺住民や他の利用者が目撃した場合、クレームなどにつながる恐れもあるでしょう。
行き過ぎた対応をしてしまうと、適切な対応ができない企業であると認識されてしまい、信頼を失ってしまう可能性があります。
店舗や施設であれば、売り上げや来店客数などにも大きな影響が出る可能性があるのです。

実際に、無断駐車をしている車に対して、大量の張り紙をして大きな問題となったケースがあります。
まずは、無断駐車をしている車に対する適切な対応を理解することが重要です。

それから、適切な対応については、管理者や責任者だけが理解するのではなく、そこで働く従業員に対してもしっかりと教育を行っておくことが求められます。
管理者や責任者だけが理解していても、従業員が教育を受けておらずに、勝手に不適切な対応をしてしまう可能性があるからです。

店舗や施設等、無断駐車が起こりやすい場所では、無断駐車の車に対する適切な対応について教育を行うようにしましょう。

看板を設置しておくのも効果的

契約者以外駐車禁止にするためには、看板を設置しておくのも効果的です。
駐車場を利用する人が見やすい位置、目立つ場所に看板を設置しておくことで、契約者以外が無断で利用することを防ぐのに役立ちます。

また、看板を目立つ場所に設置しておくことで、間違って利用してしまうというのを防ぐことも可能です。
無断駐車対策には、その他にもさまざまなものがありますが、比較的コストを抑えることができますし、1度設置してしまえば、長期間使えるという点からも無断駐車対策としておすすめ。
無断駐車対策に悩んでいるという人は、ぜひ看板を使った対策を検討してみましょう。
駐車場の出入口付近や駐車スペースなどに設置しておくとより効果的です。
それから、設置する際には見やすい文字の大きさにすることも重要なポイントとなります。
小さな文字にしてしまうと、見えなかったということでトラブルになってしまうケースがあるためです。

「ミセル メッセージポール」を活用しよう


無断駐車対策の1つとして、看板を設置するというものがあります。
ただし、看板と言っても1種類ではないので、形状やサイズなど選び方に頭を悩ませてしまう人もいるでしょう。
そんな人におすすめしたいのが、「ミセル メッセージポール」です。
こちらは、拡張機能に優れており、駐車場はもちろん、屋外や施設など幅広い使い方ができるのが大きな特徴となっております。
また、灰皿付き、消毒容器台付き、パネル型などバリエーションが豊富なのもメリットです。
誘導・禁止・告知などの目的で活用することができます。
設置や移動も簡単に行えるので、あると便利なアイテムです。

ミセルでは、その他にもさまざまな形状・サイズ・カラーの看板をご用意しております。
設置場所・目的・予算などからお選びいただけますので、お気軽にご相談ください。
無断駐車対策を行うのなら、ミセルがおすすめです。

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ミセル メッセージポール

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まとめ

契約者以外駐車禁止のために無断駐車している車に張り紙をすることがありますが、注意しなければいけないことがあります。
それは、車にダメージを与えないようにすることです。
車にダメージを与える、大量の張り紙をすると罪に問われる、訴えられるなどのリスクがあります。
また、無断駐車を防ぐには、看板を設置するのも有効な対策の1つです。
看板を効果的に活用しましょう。

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