店の近くで見かけた路上駐車!警察に通報しても大丈夫?

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店の近くで路上駐車している車を見かけたことがあるという経験ありませんか?
このような場合に気になるのが、「警察に通報しても大丈夫なのか?」ということです。
今回のコラムでは、店の近くで見かけた路上駐車をしている車について、通報しても大丈夫なのか、について解説します。

路上駐車の定義と駐車禁止場所について

まず、正しく理解しておきたいのが、「路上駐車の定義」についてです。
路上駐車とは、道路上での以下のような状態のこととされています。

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
(出典:道路交通法第2条18号)

最初に、路上駐車の定義について解説しましたが、次に見ておきたいのが、駐車禁止場所についてです。
法律によって、駐車が禁止されている場所には、次のような場所があります。

● 標識もしくは標示によって駐車禁止となっている場所
● 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3m以内の場所
● 火災報知器から1m以内の場所
● 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の場所
● 消防用機械器具の置場または消防用防火水槽の側端もしくはこれらの出入口から5メートル以内の部分
● 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
(参考:埼玉県警察 駐(停)車違反の種別)

上記のような場所に駐車すると違反となりますので、十分注意しておきましょう。

路上駐車の車を見つけた場合の通報方法は2つ

店の近くで路上駐車をしている車を見つけたという場合、警察への通報を検討すると思います。
通報する方法としては、大きくわけると2つの方法があります。

● 110番通報をする
● 最寄りの交番もしくは警察署に連絡する

まず、1つ目の方法は、110番通報をするというものです。
こちらについては、皆さんもご存知の通りですので、詳しく説明をする必要はないでしょう。
それから、もう1つの方法は、最寄りの交番もしくは警察署に連絡するという方法です。
近くに交番や警察署があるという場合には、こちらに相談するのもよいでしょう。

また、通報する際に必要となる情報についても理解しておく必要があります。
通報する際には、以下のような情報が必要です。

● 路上駐車をしている車の情報
これは、車のナンバーや車種、どのような状況となっているのかという情報です。
さらに、路上駐車によって交通渋滞が起きている場合や事故の危険性があるという場合には、そのような状況も伝える必要があります。
緊急性が高いとわかれば、警察でも素早く対応してもらうことができるでしょう。

● 路上駐車している車がある場所
警察官に対応してもらうには、路上駐車をしている車の情報と一緒に、その車がある場所についても伝える必要があるでしょう。
正確な住所がわからなくても、付近にある目印となる建物や店舗など、警察が場所を特定できるような場所を伝えるとスムーズです。

私有地に駐車している場合は対応してもらえない場合がある

道路上での路上駐車であれば、見かけた際に、警察に通報することが可能ですし、道路交通法に従って、警察が対応してくれる可能性が高いでしょう。
しかし、どのような場合でも対応してもらえるとは限りません。

例えば、駐車しているのが、道路上ではなく私有地だった場合です。
店の近くの私有地に駐車している車を見かけた場合も、警察に通報したくなると思いますが、私有地の場合には、対応してもらえない場合があるのです。
これは、警察には民事不介入の原則があるため。
つまり、警察は民事に介入するべきではないということで、通報しても対応してもらえない場合があります。
また、私有地となると道路交通法が適用されないため、取り締まるのが難しいと言われているのです。

行政書士や弁護士に相談する方法もある

私有地の場合には、民事不介入の原則から、警察の対応にはあまり期待することはできません。
しかし、私有地への無断駐車を放置していると、さらにエスカレートしてしまう可能性もあります。
このような場合には、行政書士や弁護士に相談するのもよいでしょう。
無断駐車を繰り返している、車のナンバーや車種などを記録します。
この車のナンバーなどから、陸運局で自動車の持ち主を特定して、その特定した相手に対して、内容証明を送るというものです。
そこで、駐車料金や内容証明を作成・送付する際にかかった費用等を請求します。
訴訟を起こすとなると、費用はもちろん、解決までに時間がかかるため、まずは行政書士に相談してみるとよいでしょう。

また、内容証明を送付しても相手が適切な対応を行わないなどの場合には、訴訟を起こすことを考えて、弁護士に相談するのが適切です。

路上駐車対策には看板の設置などが有効

迷惑な路上駐車を防ぐには、いくつかの方法があります。
よく知られている方法としては、「看板の設置」や「防犯カメラの設置」などです。
看板は、小さなサイズから大きなサイズまでありますので、設置場所などにあわせて最適な看板を設置するとよいでしょう。

また、コストがかかるというデメリットがありますが、防犯カメラの設置も有効な対策と言えるでしょう。
防犯カメラを設置しておけば、路上駐車や無断駐車をしている車の情報を記録することができます。
自動車の持ち主を特定する際や訴訟を起こす場合などに、重要な証拠となるでしょう。
路上駐車や無断駐車が繰り返させるという場合には、防犯カメラの設置を検討するのも1つの方法です。

ミセルメッセージポールがおすすめ

路上駐車や無断駐車対策として、おすすめなのが「ミセルメッセージポール」。
ミセルメッセージポールの大きな特長は、さまざまな場所・シーンで活用できる点です。
さらに、オリジナルデザインで作成できるのも大きな魅力と言えるでしょう。
また、パネル型や消毒容器台付き、灰皿付きなどバリエーションが豊富な点も魅力です。

路上駐車や無断駐車の禁止等の目的で活用できるだけでなく、誘導や告知などの目的にもご活用いただけます。
持ち運びに便利な取手が付いており、設置も簡単に行うことができるのです。

防犯カメラの設置も効果的ですが、コスト面で考えると、ミセルメッセージポールを活用するのがよいでしょう。
ミセルでは、豊富なデザインテンプレートをご用意しておりますので、テンプレートから選ぶだけで、簡単に作ることができます。

1個から作ることができるので、必要な場所に必要な数だけ設置が可能です。
路上駐車や無断駐車にお困りなら、ぜひミセルメッセージポールをご活用ください。

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まとめ

店の近くで見かけた路上駐車について、警察に通報してもよいか、ということですが、道路上であれば警察に通報すれば対応してくれるでしょう。
ただし、道路上ではなく私有地の場合には、通報しても対応してもらえない可能性があります。
行政書士や弁護士などにも相談しましょう。
また、路上駐車や無断駐車対策には、ミセルメッセージポールがおすすめです。

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