違法駐輪に対しては張り紙よりも看板の設置が効果的!

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「違法駐輪」は、さまざまな場所でよく問題になっています。
違法駐輪は、通行の妨げになるだけでなく、事故や渋滞の原因となるため、しっかりとした対策が必要です。
一般的には、張り紙をするなどの対策が行われていますが、有効な対策にはなっていません。
今回のコラムでは、張り紙よりも効果的な対策について解説します。
また、違法駐輪に対する適切な対応についても見ていきましょう。

違法駐輪は、通行の妨げとなり、事故や渋滞などを招く

駅前などでよく問題となるのが、「違法駐輪」。
買い物や通勤、通学などで自転車を使っている人であれば、「短時間であれば問題ない!」「自分以外の人も駐輪しているから!」と違法駐輪をしてしまうこともあるようです。
しかし、このような自分勝手な行動は、非常に大きな問題と言えるでしょう。
では、違法駐輪によってどのような問題が起きるのでしょうか?
具体的には、次のような問題が起こります。

●歩行者の通行を妨げる
●災害が発生した場合に、避難がスムーズに行えない
●パトカーや消防車などの緊急車両の通行や活動の妨げになる
●交通事故や交通渋滞の原因となる
●美観を損なう

違法駐輪をすると、歩行者の通行を妨げることになります。
とくに、子どもや高齢者、身体の不自由な方にとっては、違法駐輪している自転車が邪魔になるのです。
それから、日本は災害の多い国として知られていますが、災害が発生した際には、迅速に避難をしなければなりませんが、多くの違法駐輪している自転車によって、避難が遅れてしまう可能性があります。

さらに、緊急車両の通行や活動を遅らせる場合もあるのです。
もしも、緊急車両の通行や活動を遅らせてしまえば、救える命が救えなくなってしまうなど、取り返しのつかない事態に発展してしまう可能性もあります。

また、違法駐輪されている自転車を避けるために、車道に飛び出して交通事故が起きる、あるいは交通渋滞が起きる等の原因にもなるのです。
その他にも、街の美観が損なわれるという問題もあります。
違法駐輪の自転車は、見た目にもよくないですし、気分も悪くなってしまうでしょう。
違法駐輪を許すと、ここで解説してきたように、さまざまな問題が発生してしまうので、しっかりとした対策が必要です。
それから、問題が発生するというだけでなく、実際に違法駐輪の自転車の撤去・処分には、時間や手間がかかるという問題があるのです。

放置自転車は誰の物か?

最初に、違法駐輪によって起きる問題について解説しました。
次に、知っておきたいのが「放置自転車は誰の物か?」ということです。

そもそも「放置自転車」とは、どのようなもののことを言うのでしょうか?
法律では、次のようなものが放置自転車となっています。

自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるもの
(出典:自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第五条第6項)

法律では、違法駐輪している時間や違法駐輪している理由などについては、定められていません。
ですから、厳密には自転車から離れた時点で、放置自転車になると考えることができます。

皆さんのイメージとしては、「放置自転車であれば、自分の物にしてもよい!」「しばらく置いたままになっていれば貰ってもよい!」などのイメージがあるかもしれません。
ですが、自転車から離れた時点で所有権が移るわけではありませんし、しばらく経ったからと言って勝手に所有権が移ることもないのです。

つまり、「放置自転車は誰の物か?」については、所有者が所有権を放棄していない限りは、所有者のものであると言えます。
放置自転車であるからといって、勝手にその自転車を自分の物にしてしまうなどは、できないということを覚えておきましょう。

また、放置自転車が「盗まれた自転車」の場合もあります。
この場合には、盗まれた自転車の持ち主に所有権がありますので、注意が必要です。
警察に届けを行い、盗まれた物でないかを確認してもらうのがよいでしょう。

それから、所有者が捨てた場合には、「無主物」となり民法第239条によって、拾った人がその自転車をもらうことができるとなっています。

●民法第239条 
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
(出典:民法第239条 無主物の帰属)

ここまで解説してきたように、それぞれの状況によって、放置自転車は誰の物かは、状況によって異なると言えるでしょう。
ただし、放置自転車については、それが捨てられた物であるのか、盗まれた物であるのか、などを判断することは難しいため、安易に判断してしまうのは危険です。

撤去・処分してもよいのか?

放置自転車については、所有権を放棄していない限りは、自転車の所有者の物であると解説しました。
誰のものであるか、と同様に気になるのが「撤去や処分をしても問題はないのか?」ということ。
土地の所有者や管理者などであれば、勝手に駐輪をされているわけですから、すぐにでも撤去・処分してしまいたいと考えるのが普通です。
ですが、結論から言えば、所有者の同意がない状態で勝手に撤去・処分をすると罪に問われる可能性があります。

具体的には、次のような犯罪に該当する可能性があるそうです。

●刑法第254条 占有離脱物横領罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(出典:刑法第254条 占有離脱物横領罪)

●刑法第261条 器物損壊罪
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(出典:刑法第261条 器物損壊罪)

違法駐輪をされている側が、罪に問われる可能性があると聞くと驚いてしまいますが、現在の法律ではそのように決められているのです。
そのため、違法駐輪をしているからと言って、所有者の同意を得ずに勝手に撤去・処分を行うことは、絶対に避けた方がよいと言えるでしょう。
罪に問われてしまう可能性があるからです。

それから、違法駐輪をしている自転車に対して、空気を抜いてしまう、乗れないようにサドルを外してしまうなどの行為も違法となる可能性があります。
違法駐輪をされると、腹が立ちますが、だからと言って安易な行動は避けるべきです。
反対に、罪に問われてしまう可能性がありますので、しっかりとした手順を踏むことが大切となります。
法律を知らなかったというだけでは済まされないので、処分などをする前に、法律に詳しい専門家や各自治体の担当者などに相談してみるとよいでしょう。
自治体のホームページなどでも違法駐輪に関する情報が提供されている場合があります。
そのような情報をチェックしておくことも大切です。

私有地に放置された自転車を撤去する正しい手順

放置された自転車を勝手に撤去・処分することはできないと解説しました。
私有地に放置された自転車を撤去するには、どのような手順で行えばよいのでしょうか?

すでに解説しているように、所有者の同意なく、勝手に処分をすると違法となる場合がありますので、適切に対応しなければなりません。
私有地に放置された自転車を撤去するには、次のような手順が必要となります。

警察に相談する

まず、必ず行っておきたいのが、放置された自転車が盗まれた物でないかを確認することです。
盗まれた自転車であれば、持ち主から盗難届が出ている可能性がありますし、盗難届が出されている自転車であれば、警察がその自転車を引き取ってくれます。
それから、盗まれた自転車でなかった場合には、警察に遺失物として届けることも可能です。

遺失物として届け出た場合には、遺失物法第7条に基づいて、一定期間の公告が行われます。
この公告期間内に持ち主が現れなかった場合には、拾得者が放置自転車の所有権を取得できるのです。
所有権を取得した後であれば、処分なども自由に行うことが可能となります。

遺失物として届け出ることが可能と解説しましたが、遺失物として取り扱ってもらえない場合もあるのです。

放置自転車には、大きく分けると次の4つのパターンがあるそうです。
1. 持ち主が後で取りに来るつもりで置いていったもの
2. 持ち主が捨てたもの
3. 自転車泥棒が置き去ったもの
4. 持ち主が酒酔い等により置いた場所を忘れてしまったもの
(出典:兵庫県警察 許認可、警察証明、遺失・拾得、各種届出等に関すること>018)

上記の4つのパターンの中では、1や2については遺失物ではないと判断されるため、遺失物として処理することはできないと書かれています。
また、3については盗難品として警察で処理をすることになり、4については拾得物として処理してもらうことができるそうです。
ですから、どのような放置自転車でも遺失物として対応してもらえるわけではない、ということを理解しておきましょう。

防犯登録などから所有者が判明した場合には、警察から所有者に対して指導が行われる場合もあるようです。

弁護士に相談する

犯罪の可能性のある物や事件に関係のある物であれば、警察で対応してもらうことができますが、それ以外の場合には警察では対応できない場合もあります。
警察以外では、弁護士に相談してみるのもおすすめです。
放置自転車については、すでに解説してきたように、勝手に撤去や処分をしてしまうと罪に問われる可能性があります。

最近では、高級な自転車に乗る人も増えており、撤去や処分をめぐり、大きなトラブルに発展してしまう可能性もあるでしょう。
弁護士は、法律の専門家ですので、法律に基づいて適切な対処方法をアドバイスしてくれます。
トラブルを未然に防ぐためにも、弁護士の力を借りてみるとよいでしょう。
違法駐輪については、簡易裁判所に提訴するという方法がありますが、提訴するために必要な手続きやどのようなに行えばよいのか、など弁護士でないとわからないこともあります。
裁判も検討しているのであれば、弁護士に相談するのが適切です。

警告を行う

警察に連絡をしても、持ち主が分からない場合があります。
とくに、犯罪や事件に関わっていない放置自転車については、警察での対応が難しい場合もあるようです。
その場合には、放置自転車に対して一定期間の警告を行うのが適切と言えます。
警告を行う場合には、張り紙などをするのが一般的ですが、警告を行ったという事実が分かるように、写真などで証拠として残しておくのがよいでしょう。

簡易裁判所に提訴する

裁判費用がかかるというデメリットはありますが、1つの方法として簡易裁判所に提訴するという方法があります。
警告を行っても、放置自転車がそのままになっているという場合には、て「妨害排除請
求訴訟」や「損害賠償請求訴訟」を行いましょう。
裁判については、法的な知識などが必要となるため、弁護士の協力が必要となります。

撤去

管轄の簡易裁判所に提訴して、判決が出た後で、放置自転車の撤去を行うことが可能です。
警告してからすぐに撤去してしまうなど、誤った対応をしてしまわないように、注意が必要となります。
基本的には、裁判で正式な判決が出るまでは、撤去・処分を行うことはできません。
その間については、しっかりと保管しておく必要もあります。

駐輪スペースの設置や張り紙をするだけでは解決できない

違法駐輪されてしまうと、撤去を行うのも簡単ではありませんし、裁判を行う場合の裁判費用等のコストもかかりますので、違法駐輪をさせないことが大切です。
違法駐輪の問題を解決するには、どうすればよいのかが気になるところでしょう。

一般的には、十分な駐輪スペースを確保すれば解決できると考えてしまうことが多いようです。
たしかに、駐輪スペースの不足によって違法駐輪が起きる場合もあります。
ですが、すべての原因が駐輪スペースの不足ではありません。
駅前や施設の前などでは、駐輪スペースよりも近い場所に勝手に駐輪してしまう人がいます。

違法駐輪に対しては、張り紙を使って警告をするケースがありますが、張り紙での警告には、人件費もかかりますし、1台が違法駐輪をしてしまうと、駐輪してもよい場所と認識されてしまい、違法駐輪の数が増えてしまう場合もあるのです。

張り紙での違法駐輪対策は、たしかに一定の効果を期待することができますが、人件費等のコストを考えると有効な対策とは言えません。
また、張り紙についてもある程度の枚数を準備しなければなりません。
台数が多くなってしまうと、対応するのが難しくなりますし、対応に手間がかかり、本来の業務に支障をきたす恐れもあります。

駐輪禁止場所であることをすぐに分からせることが大切

張り紙を使った違法駐輪対策は、定期的にスタッフが巡回をしなければなりませんし、手間もコストもかかってしまいます。
そのため、張り紙については効果的な対策とは言えないでしょう。
もう少しコストを抑えた、効果的な対策はないのでしょうか?
張り紙よりもコストを抑えた効果的な方法としては、看板を使った対策があります。
看板を使った対策には、次のようなメリットがあるのです。

●遠くからでも駐輪禁止の場所であることを知らせることができる
●1度設置してしまえば、破損などしない限りは長期的に使用することができる
●張り紙よりも簡単に設置ができる

まず、大きなメリットとして挙げられるのが、「遠くからでも駐輪禁止場所であることがわかること」です。
張り紙の場合には、とても小さく遠くからでは目立ちませんが、看板を設置しておけば、遠くからでも目立つので、より多くの人に駐輪禁止の場所であることを知らせることができます。

また、設置する環境などによっても異なりますが、基本的に1度設置してしまえば、長期的に使用することができる点も大きなメリットと言えるでしょう。
わざわざ監視のためにスタッフを配置するよりも、経済的ですし、長く使用できるのでおすすめです。

それから、張り紙をする場合には1台1台に張り紙をしなければなりません。
非常に手間がかかる作業ですが、看板であれば手間をかけずに設置ができます。
もちろん、看板の種類によっては専門の業者でないと設置が難しいものもあるのですが、看板の種類によっては、自分で簡単に設置できるものもあるのです。
さらに、移動が簡単に行えるものもあるので、設置場所の変更なども簡単に行うことができます。

駐輪禁止の場所を知らせるのにおすすめなのが、「ミセルメッセージポール」です。
こちらは、おしゃれなメッセージポールとなっており、さまざまな場所でご活用いただけます。
ミセルメッセージポールの大きな特長としては、ロープと組み合わせて使用することで、駐輪禁止場所を明確にすることができる点です。

ロープを使うことで、どこからどこまでのスペースが駐輪禁止の場所であるのかを、多くの人に伝えることができます。
「駐輪禁止」の他にも「駐車禁止」や「立入禁止」などのメッセージを伝えることも可能です。
それから、ミセルメッセージポールであれば、設置が簡単なのはもちろんですが、移動も楽に行えます。
さらに、将来的に禁止エリアを変更したい、あるいは禁止エリアを拡張したいなどの場合にも柔軟に対応することが可能です。
違法駐輪に対して、張り紙による対策を行っているけれど、十分な効果がなく悩みを抱えているという方は、ぜひ、ミセルメッセージポールをご活用ください。

弊社のサイトでは、ミセルメッセージポールの活用事例についても掲載しておりますので、ご覧いただければ幸いです。

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違法駐輪の自転車については、警察に届出を行う

違法駐輪をしている自転車を見つけると、すぐにでも撤去・処分を行いたいと考えてしまうでしょうが、ここまで解説してきたように、安易に行動してしまうと、反対に罪に問われる可能性があります。

違法駐輪を行っている自転車を見つけた場合には、まず「警察に相談や必要な届出を行うこと」が重要なポイントです。
すでに解説していますが、違法駐輪をしている自転車の中には、盗難届が出されている自転車もあります。
それから、事件などに使われた自転車である可能性も否定できませんので、勝手に撤去・市処分を行うのではなく、警察に相談しましょう。

放置自転車を確認したら、防犯登録がされているかをチェックします。
防犯登録がされていれば、その番号から警察の方で所有者の紹介ができるので、警察にその情報を伝えましょう。

また、警察に届出を行う場合には、「どこの警察に相談すればよいのだろうか?」と悩む人も多いと思います。
基本的には、近くにある警察署や交番、駐在所などに相談すればよいでしょう。
相談すれば、必要な手続きなどについても教えてもらうことができます。

まとめ

違法駐輪を放置してしまうと、歩行者の通行を妨げるだけでなく、交通事故や交通渋滞の原因となってしまいます。
また、災害発生時や緊急時にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、十分な対策が必要です。
張り紙による対策が一般的ですが、手間がかかるのはもちろん、コストもかかります。
張り紙よりもコストを抑えて、効率的な対策を行うには、看板を使用するのがおすすめです。
ぜひ、ミセルメッセージポールをご活用ください。

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